オンラインカジノで遊んでいる人のなかには、たまにオンラインカジノを「ギャンブル(娯楽)」ではなく「副業(仕事)」だと考えている人がいます。

実際、オンラインカジノに限らず、ギャンブルで手に入れた勝利金が「本業とは別の副収入」であることは事実ですから、そこから副業としてのオンラインカジノという考え方が出てくることだけは、一応理解できます。

しかし、オンラインカジノというのはどこまでもいってもギャンブルでしかなく、副業ではありません。

「オンラインカジノでかかった費用を、経費として扱えるのか?」というような質問をされる方がたまにいますが、オンラインカジノと経費を結びつけるありえない考え方は、まさにこの「副業」という根本的な間違った認識からくるものです。

また、「経費として落とせるかどうか?」という考え方にはもう一つ、オンラインカジノが違法であるという視点も抜けているようです。

仮に経費として算出することができたとしても、それはリスク以外の何物でもありません。

オンラインカジノは一時所得なので経費の計上はできない

オンラインカジノの勝利金は、年間50万円を超えると一時所得として扱われることになり、確定申告の対象となります。

そして、一時所得であるということは「経費」として扱えないということでもあります。

仮に「副業であるオンラインカジノに投入した軍資金と収益を経費計上する」というありえない立場をとってみるとしても、まず最初の「一時所得である」という壁を前にして、経費計上は不可能になります。

なぜかというと、「副業のために生じた支出」を経費として扱うためには、所得税のなかの扱いが「一時所得」ではなく「雑所得」でなければならないためです。

一時所得というのは「働いたお金」や「資産を売却して得たお金」や「営利目的の継続的行為で得たお金」ではない所得のことですから、働かず、売らず、継続的な営利で得たのではないオンラインカジノが一時所得の領域から出ることはまずできません。

最後の「営利目的の継続的行為で得たお金」ということにして「雑所得」にするという荒業は、競馬などではギリギリできると言われていますが、それも極めてハードルが高い方法となっています。

競馬の場合は「一年間のほぼすべての馬券を購入している」というようなことをして、ギリギリ雑所得に変えられるかどうか、という厳しいラインになっています。

オンラインカジノのあらゆるゲームに、年間をかけてほぼすべて継続的にベットしているというようなことは、人間の限界を超えている行為ですらあるため「一時所得を雑所得にする」という選択は、荒唐無稽で現実的ではありません。

仮に雑所得にしたとしても経費として落とすのは難しい

しかも、「雑所得」を経費として計上するためには、さらにいくつかの問題点を解決しなければならなくなりますし、それらの問題解決はきわめて難しいと言わざるをえません。
先ほど書いたような「オンラインカジノでの収支を一時所得ではなく雑所得として申告する」という荒業に仮に成功したとしても、その後に発生する「それが経費として計上できる雑所得かどうか?」という壁は、最初の壁以上に厚く高い壁かもしれません。

経費として計上できる雑所得の費用というのは、「副業」で収入を得るために必要となった経費のみです。

具体的には、副業のために必要な場所があるならば、その家賃、副業のために必要なパソコン・スマートフォンなどがあれば、それらの購入費、副業のための打ち合わせの交通費や食費などが、経費として計上できることが可能です。

「経費として計上できる雑所得」のルールを見れば、オンラインカジノのための様々な出費が、経費として計上できる雑所得ではないことは明らかでしょう。

もし、オンラインカジノのために部屋を借り、オンラインカジノの部屋に高性能のゲーミングパソコンを投入し、ギャンブルの合間にコンビニで昼飯を買う、というようなことをしていたとしても、「これらの必要な出費は経費で落とせますか?」といったならば「この人は頭がおかしいのか?」と思われるのがオチです。

オンラインカジノは副業ではなくギャンブルだという現実を受け入れて、経費で落とすなどというバカげた考えはあきらめたほうがよいでしょう。

そもそもオンラインカジノの入金不要ボーナスを使えば無料でオンラインカジノで遊べるので経費にできるかどうかはどうでもいいことになります。

「オンラインカジノは経費で落ちない」ということが改めてわかったと思うので、お金が気になる人はタダで遊べるボーナスを活用しましょう。